釜ケ崎のまち再生フォーラム 運営ルール



第1章 総 則
(名 称)
第1条 当団体は、釜ケ崎のまち再生フォーラムという。

(事務所)
第2条 当団体は、主たる事務所を大阪市西成区内に置く。

(目 的)
第3条 釜ケ崎地域(あいりん地区)において、地域住民を中心としたコミュニティ再生のまちづくりを支援する。一人ひとりの暮らしや住まいへの支援と、地域全体の居住環境の向上支援の両面を追求する。とりわけその実現の過程で、地域に住む・働く・経営する・ボランティアをする・調査研究をする等の多様な人々や団体どおしの幅広い協働をつくりだすことを重視する。また、行政や企業とのパートナーシップを追求することによって、住民の暮らしとまち再生の充分な支援体制づくりに貢献する。 

(市民活動の種類)
第4条 当団体は、前条の目的を達成するため、次の種類の市民活動を行う。
○ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
○ 社会教育の推進を図る活動
○ まちづくりの推進を図る活動
○ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
○ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
○ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

(事業の種類)
第5条 当団体は、第3条の目的を達成するため、非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
    
(1)「まちづくりひろば」の開催と管理運営、ならびに「ひろば」を通して、内外のヒト・情報・ノウハウ・モノ・カネの出会いと協働を促進する事業(運動と事業の両面を含む)

 「まちづくりひろば」(以下、「ひろば」)とは物理的固定的な広場ではなく、フォーラム・ワークショップ・講演会・学習会・サロン・メーリングリスト等、「人が集まり、語らい、まちづくりの起点となる場」をさす)

(2)「ひろば」を通して、まちづくりビジョンをつくる事業(調査・研究・企画・運営・提案などの活動)
(3) 当該地域にかかわる人権擁護やまちづくりについての市民啓発事業
(4)その他目的を実現するために必要な事業
 
2 収益事業
当団体は例外的に収益事業として、次の事業を行う。
(1)釜ケ崎地域通貨委員会を通した生きがいづくり等に関する支援事業
(2)ホームレス支援や新しいまちのビジョンづくりに関わる出版事業
(3) 地域内研修受け入れ事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員
(種 別)
第6条 当団体の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員(愛称:「まちづくりひろば推進スタッフ」、あるいは単に「ひろばスタッフ)」
       当団体の目的に賛同して「まちづくりひろば」を運営し、開拓推進するために入会した個人
(2) 賛助会員 当団体の事業を賛助するために入会した個人
   2 なお、当団体が開催する各種「ひろば」は意見や立場の異なるさまざまな人々が自由に集まり語り合う場であり、ここは会員制とはしない。

(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表及び理事会の承認を得なければならない。
    申し込みにあたっては正会員1人以上による推薦が必要とする。
代表及び理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めるものとするが、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由なく継続して2年以上会費を滞納し、支払い意思がないと代表が判断したとき。
(4) 除名されたとき。

(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
問題によっては、事前に賛否両面からの充分な議論を、最大限オープンなかたちで行なうものとする。
(1) 当団体の運営ルールに違反したとき。
(2) 当団体の名誉を傷つけ、又は当団体の目的及び(総会を経て)別途定める「釜ケ崎のまち再生フォーラム憲章」に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員
(役員の種別と選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人〜5人
(2) 監事 1人
2 理事のうち1人を代表、2人を副代表とする。
    3 共同代表を置くことができる。
4 理事及び監事は、総会において選任する。
5 代表及び副代表は、理事の互選とする。

(職 務)
第13条 代表は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この運営ルールの定め及び総会または理事会の議決に基づき、当団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 当団体の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、当団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは運営ルール及び憲章に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
ただし、理事会において、その役員に対し、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第17条 役員は全員、当分の間、無報酬とする。

第4章 会 議
(種 別)
第18条 当団体の会議は、総会(「ひろば」推進スタッフ会議総会)及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 運営ルール及び憲章の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第22条 総会は、代表が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が召集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この運営ルールに規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条及び次条第1項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人1名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第29条 理事会は、この運営ルールに別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第30条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第31条 理事会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、代表があたる。

(理事会の議決)
第33条  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 資 産、会計及び事業計画
(資産構成)
第34条 当団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第35条 当団体の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)非営利活動に係る事業
(2)収益事業
(3)前2号に該当しない事業

(資産の管理)
第36条 当団体の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(経費の支弁)
第37条 当団体の経費は、資産をもって支弁する。

(会計区分)
第38条 当団体の会計は、次のように区分する。
(1) 非営利活動に係る事業
(2) 収益事業
(2) その他の事業

(事業計画及び予算)
第39条 当団体の事業計画及び予算は、代表が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)
第40条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び決算)
第42条 代表は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第43条 当団体が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第44条 当団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第7章 事務局
(事務局の設置)
第45条 当団体の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他のスタッフを置く。
    3 事務局のスタッフは、代表が任命する。

(書類および帳簿の備置き)
第46条 事務所には、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
    (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
    (2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章 顧問
(顧問の設置)
第47条 当団体の設立目的を果たすためまちづくりに関するさまざまな分野の専門家による顧問団を置くことができる。

第9章 運営ルール及び憲章の変更、解散及び合併
(定款及び憲章の変更)
第48条 当団体の運営ルール及び憲章の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解 散)
第49条 当団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする市民活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第10章 雑 則
(細則の委任)
第50条 この運営ルールの施行について必要な事項は、運営ルールで定めるほか、総会または理事会の議決を経て、代表が別に定める。これには、さまざまに意見の異なる人々が集まる「ひろば」各種の運営規則も含むものとする。
    
(日常的組織運営)
第 51条 議論や決定について直接民主主義的な側面を強めるため、日常的な組織運営としては理事会や事務局会議も省略し、正会員のみによる新メーリングリストを活用した“準総会”を日常化することとする。加えて、正会員が直接顔を合わせた意見交換の場を適宜設け、これを補完する。  

(紛争の調停)
第 52条 「ひろば」利用者間に生ずる紛争については、中立の「ひろば」管理者たる当団体としては調停をしない。ただし、当該問題について賛否両論者の公開討論の場(新たなひろば)を設けることで問題解決に寄与する。

附則
1 この運営ルールは、2004年9月開催の当団体総会の日から施行する。
2 この定款承認時の当団体の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金  正会員  4,000円
賛助会員 2,000円
(2) 年会費  正会員  6,000円
賛助会員 3,000円

3 この運営ルール承認時の当団体の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、2005年6月31日までとする。

   (1)代表  上畑恵宣
(2)副代表 織田隆之 西口宗宏
(3)理事  阪東美智子 ありむら潜

4 この定款施行後初年度の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、2004年9月総会の定めるところによる。
 
5 この定款施行後初年度の当団体の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、成立の日(2004年9月14日予定)から2005年3月31日までとする。

 



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